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八木啓代のひとりごと 面白くなってきましたよ:指定弁護士のその論理、検察にそっくりそのままお返しいたしましょう
陸山会事件小沢公判で指定弁護士が、懲役三年の論告求刑。 指定弁護士は、検察審査会の起訴議決に基づい... 陸山会事件小沢公判で指定弁護士が、懲役三年の論告求刑。 指定弁護士は、検察審査会の起訴議決に基づいて公訴提起の手続きを行うので、公訴棄却はできないらしいが、無罪論告はできなくはないはず。しかし、そこは指定弁護士に任じられた以上、極悪非道な犯罪者であると気づいていても本人が無罪を主張していれば、それに沿った主張を弁護人としておこなう、というような職業的義務感からなのだろうか、今回、検察官役となった指定弁護士は、無罪論告はしませんでした。 で、この論告をどう解釈するべきかと思っていたら、郷原信郎弁護士がすみやかにメルマガでコメントを書いておられたので、チェック。 http://www.comp-c.co.jp/pdf/20120312.pdf 理路整然と問題点が語られているので、皆様、是非、ご一読を。 ここで、郷原弁護士が指摘しておられるのは、指定弁護士に対して、「『後に引けない立場』にある指
2012/03/13 リンク