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解散、清算時の税務
2020年10月9日 法人税特殊税務その他税務 こんにちは。 税理士の大塚です。 事業を廃止する場合や子会社... 2020年10月9日 法人税特殊税務その他税務 こんにちは。 税理士の大塚です。 事業を廃止する場合や子会社を整理する目的で法人を消滅させたい為、解散、清算という手続きを踏むことがあります。 今回は会社を解散、清算した際の税務の取り扱いについて解説します。 法的な会社清算などもありますが、今回は、通常の解散、清算に限定します。 1 解散から清算までの流れ (1)事業年度の考え方 法人を消滅させる場合、「解散」と「清算」という二段階を踏むことになります。 法人を解散した場合、期首から解散の日までの期間をみなし事業年度として、その時点で事業年度が区切れます。 ここで解散事業年度として、一度申告が必要となります。(図 みなし事業年度①) その後、残った資産、債務を整理する期間があり、株主に分配すべき財産を確定させます。 この財産のことを残余財産と言います。残余財産が確定するまでに1年以上を要する