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専修大学、30年勤務の非常勤講師を雇い止め…東京地裁「無期雇用転換権」認める判決
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専修大学、30年勤務の非常勤講師を雇い止め…東京地裁「無期雇用転換権」認める判決
昨年12月28日、厚生労働記者会で記者会見した原告の小野森都子さん 全国の大学で問題になっている非常勤... 昨年12月28日、厚生労働記者会で記者会見した原告の小野森都子さん 全国の大学で問題になっている非常勤講師の雇い止め問題。2013年の労働契約法改正によって、5年以上勤務する非正規労働者に「無期雇用転換権」が認められたが、いまだに非常勤講師の無期雇用転換に応じない大学がある。 応じない大学のひとつである専修大学に対しては、長年勤務する非常勤講師が20年4月、無期契約の権利を有する地位にあることの確認などを求めて東京地裁に提訴していた。21年12月、原告の訴えを認める判決が言い渡された。 大きな争点は、労働契約法の特例として、無期雇用に転換する期間を5年から10年に延長することができる「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」(以下、科技イノベ活性化法)が非常勤講師に適用されるかどうかだった。専修大学側は適用を主張したが退けられた。あわせて東京地裁は、他の大学で5年での無期転換を認