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eスポーツの法的諸問題②~知的財産権(著作権)
ベリーベスト法律事務所の弁護士・税理士等からのサポートが受けられます。 企業法務のご相談も受付中。... ベリーベスト法律事務所の弁護士・税理士等からのサポートが受けられます。 企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。 1.はじめに 本稿では、別稿「eスポーツの諸問題①~景品表示法を中心に」に続き、eスポーツと知的財産権(著作権)について解説を試みます。 2.著作物としてのビデオゲーム eスポーツは、ビデオゲームを通じて行われますが、ビデオゲームは「何の」著作物で、著作権者(通常はゲームの製作・販売会社が著作権者になります)はいかなる権利を享受できるのでしょうか。 過去にビデオゲームと著作権が問題になった事例を通じて確認してみましょう。 (1)プログラムの著作物 まず、ビデオゲームをゲームとして動作させるプログラム自体は、プログラムの著作物であることに間違いはありません(著作権法第10条第1項第9号)。 このプログラムの著作物としての側面が問題になった例として、かつてゲームソフト