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高給で採用した中途社員が働かず、期待外れです……。
日本の労働基準法では、入社時に給与額などの労働条件を提示する必要があります。その人の実際の仕事ぶ... 日本の労働基準法では、入社時に給与額などの労働条件を提示する必要があります。その人の実際の仕事ぶりを見る前に、いくら給料を払うかを決めなければならないのです。これが、中途社員の給料問題を生み出す大きな原因となっています。 労働基準法は労働者を守るための法律ですので、企業は守らなければなりません。そのため、中途社員を適切な給料で採用するには、まず、従来の面接のやり方を変えてください。 通常、求職者に提示を求めるものは給与明細や源泉徴収票など前職での収入が分かる書類と、過去の職歴を明記した職務経歴書です。面接で応募者の前職の給料を知って、あまりの高さに驚いたことがある経営者は多いでしょう。 そんなときには残念ですが、丁重にお断りしてください。「あなたの前職の給料は、当社では部長クラスの給料です。うちでは出せません」。正直にそう伝えたほうが、互いにハッピーです。 面接時と話が違う 多くの経営者は
2021/06/13 リンク