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名古屋地方裁判所 平成2年(わ)1966号 判決 - 大判例 with 政治団体オープンサイエンス
本籍 愛知県幡豆郡一色町大字赤羽字上郷中一二四番地一 住居 名古屋市千種区唐山町二丁目三七番地五号 ... 本籍 愛知県幡豆郡一色町大字赤羽字上郷中一二四番地一 住居 名古屋市千種区唐山町二丁目三七番地五号 医師 高須克彌 昭和二〇年一月二二日生 本籍 愛知県幡豆郡一色町大字赤羽字上郷中一二四番地一 住居 右同所 医師 高須登代子 大正一〇年三月三一日生 右両名に対する各所得税法違反被告事件について、当裁判所は次のとおり判決する。 主文 被告人高須克彌を罰金二億円に、同高須登代子を懲役三年にそれぞれ処する。 被告人高須克彌において、その罰金を完納することができないときは、金五〇万円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。 被告人高須登代子に対し、この裁判確定の日から四年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。 理由 (罪となるべき事実) 被告人高須克彌は、名古屋市中区錦三丁目二三番一八号ニューサカエビル五階ほか、大阪、広島、福岡、東京、横浜、仙台及び札幌におい
2021/05/20 リンク