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障害福祉サービス事業の「福祉専門職員等連携加算」とは? | ウェルクリップ
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障害福祉サービス事業の「福祉専門職員等連携加算」とは? | ウェルクリップ
サービス提供責任者が、事業所・指定障害者支援施設等・医療機関等の「社会福祉士等1」に同行して利用者... サービス提供責任者が、事業所・指定障害者支援施設等・医療機関等の「社会福祉士等1」に同行して利用者の居宅を訪問し、 利用者の心身の状況等の評価を当該社会福祉士等と共同して行い、かつ、居宅介護計画を作成した場合であって、当該社会福祉士等と連携し、当該居宅介護計画に基づく指定居宅介護等を行ったときは、初回の指定居宅介護等が行われた日から起算して90日の間、3回を限度として、1回につき所定単位数を加算。 参考:厚生労働省告示第523号 報酬の留意事項 「利用者の心身の状況等の評価を当該社会福祉士等と共同して行い、かつ、居宅介護計画を作成した場合」とは、 サービス提供責任者が当該利用者に関わったサービス事業所、指定障害者支援施設等又は医療機関等の社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、公認心理師、作業療法士、言語聴覚士、 看護師、保健師等の国家資格を有する者(以下「社会福祉士等」という