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障害福祉サービス「施設入所支援」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 2-(9) | ウェルクリップ
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障害福祉サービス「施設入所支援」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 2-(9) | ウェルクリップ
施設入所支援サービス費については、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備... 施設入所支援サービス費については、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定による労働者派遣事業により派遣された派遣労働者を配置している場合については、配置されているものとして取り扱うこと。 なお、調理業務の委託先のみ管理栄養士等が配置されている場合は、減算の対象となること。 👉報酬(新しいタブで開きます) 報酬告示第9の2の夜勤職員配置体制加算の取扱いは、以下の(一)から(三)のいずれかの夜勤職員の配置基準を満たす場合に、都道府県知事に届け出ている利用定員の区分に応じて加算が算定できるものとする。 (一) 前年度の利用者の数の平均値が21人以上40人以下の場合 夜勤2人以上 (二) 前年度の利用者の数の平均値が41人以上60人以下の場合 夜勤3人以上 (三) 前年度の利用者の数の平均値が61人以上の場合 夜勤3人に、前年