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【令和6年度改正】行動援護:障害福祉事業の報酬と加算を解説! | ウェルブック
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【令和6年度改正】行動援護:障害福祉事業の報酬と加算を解説! | ウェルブック
次の(1)及び(2)のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)にある利... 次の(1)及び(2)のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)にある利用者に対して、 行動援護に係る指定行動援護事業所に置かれる従業者、又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当行動援護事業所」という。)に置かれる従業者(注4及び注7において「行動援護従業者」という。)が行動援護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定行動援護」という。)又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定行動援護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。 (1) 区分3以上に該当していること。 (2) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。 注2 指定行動援護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、行動援護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用