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障害福祉サービス事業の「初回加算」とは? | ウェルクリップ
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障害福祉サービス事業の「初回加算」とは? | ウェルクリップ
■注1 指定特定相談支援事業者において、新規にサービス等利用計画(法第5条第22項に規定するサービス等... ■注1 指定特定相談支援事業者において、新規にサービス等利用計画(法第5条第22項に規定するサービス等利用計画をいう。以下同じ。)を作成する計画相談支援対象障害者等に対して、指定サービス利用支援を行った場合その他の別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。 ■注2 初回加算を算定する指定特定相談支援事業者において、指定計画相談支援の利用に係る契約をした日からサービス等利用計画案(法第5条第22項に規定するサービス等利用計画案をいう。)を計画相談支援対象障害者等に交付した日までの期間が3月を超える場合であって、当該指定計画相談支援の利用に係る契約をした日から3月を経過する日以後に、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して、当該計画相談