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住宅購入は「闇」だらけ…ご存じですか?「誰もが知る大手不動産会社」で頻発している、ヤバすぎる「不正の実態」(奥林 洋樹) @gendai_biz
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住宅購入は「闇」だらけ…ご存じですか?「誰もが知る大手不動産会社」で頻発している、ヤバすぎる「不正の実態」(奥林 洋樹) @gendai_biz
不動産の売買ではさまざまな手数料がかかり、一体何にどの費用が使われているのか、など把握するのは難... 不動産の売買ではさまざまな手数料がかかり、一体何にどの費用が使われているのか、など把握するのは難しい。それゆえに「〇〇にかかる費用です」と言われてしまえば何の疑いもなく支払ってしまう。相手に専門知識がないことをいいことに不動産会社は、違法を犯して、または違法スレスレでお客を騙しに来る。 委任契約は要件を満たせば請求対象となる 媒介業務に該当しない委任事項については、予めその業務内容と費用などが合意されていれば、委任契約としてその費用を請求できる。これは宅地建物取引業法上の特別依頼、つまり媒介報酬を超えて請求できる特例とはことなり、別個の委任契約であるからだ。 この場合、請求は合法となる。これが「融資事務手数料」や「融資取扱費用」などの請求を直ちに違法とまで糾弾できない原因だ。 委任契約は諾成契約、つまり口約束でも成立するが、そんな状態では将来のトラブルが予見される。そこで費用を請求するよう