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浮浪してはいけない(軽犯罪法第1条第1項第4号) - 分かりやすい身近な法律の話
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浮浪してはいけない(軽犯罪法第1条第1項第4号) - 分かりやすい身近な法律の話
【してはいけない例】 ・定職に就かず、住む家もなく、公園や駅前などで寝泊まりすること。 ・収入がな... 【してはいけない例】 ・定職に就かず、住む家もなく、公園や駅前などで寝泊まりすること。 ・収入がなく、働く能力はあるのに、ネットカフェや漫画喫茶などで時間を潰すこと。 ・親からの仕送りや生活保護などで何とか生活しているが、働く気がなく、旅行や遊びに明け暮れること。 ・仕事を辞めて、ヒッチハイクやオートストップなどで日本各地を放浪すること。 軽犯罪法第1条第4号 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの 【なぜいけないのか】 このような行為はいけないとされる理由は、主に以下の2点です。 ひとつめは、社会的秩序の維持のためです。 浮浪者は、公共の場所を占有したり、不衛生な状態を作り出したり、周囲の人に迷惑をかけたりすることがあります。 また、浮浪者自身が犯罪や暴力の被害に遭ったり、犯罪や暴力に走ったりすることもあります。