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令和元年版 犯罪白書 第1編/第2章/第3節/1
明治41年3月に公布され,同年10月に施行された監獄法(明治41年法律第28号)は,施行後約100年間実質的... 明治41年3月に公布され,同年10月に施行された監獄法(明治41年法律第28号)は,施行後約100年間実質的な改正がなされていなかった。そのため,同法の内容・形式共に時代に適合しなくなっている上,関係省令や訓令通達等が多々発出され,法令の体系が複雑で分かりにくくなっていた。 そこで,まず,平成17年成立の刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)により,刑事施設及び受刑者の処遇等について定め,次いで,18年成立の刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)により,未決拘禁者等の処遇等について定めた。これらの法律により,監獄法が廃止され,新たに刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律が制定された(改正に至った経緯や処遇の推移については,第3編第1章第4節参照)。 平成17年5月,刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律が成立し,