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続報。敷金の少額訴訟は通常訴訟に移行
少額訴訟から通常訴訟に移行まず、馴染みのない方も多いでしょうから少額訴訟と通常訴訟について簡単に... 少額訴訟から通常訴訟に移行まず、馴染みのない方も多いでしょうから少額訴訟と通常訴訟について簡単に解説しておきましょう。 少額訴訟とはまず、少額訴訟とは1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。 1回で判決がでますのでかなり簡易で面倒さはかなり少ないんですよ。 ただし、利用できるのは60万円以下の金銭の支払を求める場合に限ります。 また、控訴ができません。 迅速に解決することをモットーに作られた制度ってことです。 少額訴訟っていうだけありますね。 少額訴訟の流れ少額訴訟の流れは非常にシンプルです。 まず、原告側が訴状や証拠書類を提出します。 その後、裁判所で訴状の受付、審査を行い、審査期日を指定します。(10日くらい掛かるとのこと) そして被告に訴状、証拠書類、呼出状が発送されるという流れです。 被告も言い分があれば答弁書や証拠証拠書類を提出し、原告も追加であれ