エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
速度超過の車に追いつかれた場合「追い付かれた車両の義務」はない
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
速度超過の車に追いつかれた場合「追い付かれた車両の義務」はない
ネットでこういう言葉をよく聞きます。 「速いクルマに追いつかれても、制限速度ギリギリを走っているの... ネットでこういう言葉をよく聞きます。 「速いクルマに追いつかれても、制限速度ギリギリを走っているのだから譲る必要はない!と断固譲らないドライバーがいるが、道路交通法の27条で、追いつかれた車両に譲る義務があるんだよ。」という意見。 これとは反対に、「追いついてくるクルマの速度違反も道路交通法違反だ!速度超過しているクルマには譲らなくていい!」という意見もあります。 違反と違反がぶつかっているように見えますが、実はこれ、制限速度を超えた車が追いついた場合、譲る義務は道路交通法にはありません。 あれ?だって道路交通法の第27条の2項に・・・・?? いえ、27条をよく読むとわかります。多くの人が見落としていますが、詳しく書きます。 道路交通法第27条をよく見てほしい 道路交通法第27条は「他の車両に追いつかれた車両の義務」について書かれている部分です。 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)