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【自家製剤加算】ミルタザピン15㎎を半錠分割時に加算は取れるか
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【自家製剤加算】ミルタザピン15㎎を半錠分割時に加算は取れるか
半錠時の自家製剤加算の要件 まず、自家製剤加算を算定するための要件についてまとめておきます。 半錠... 半錠時の自家製剤加算の要件 まず、自家製剤加算を算定するための要件についてまとめておきます。 半錠に分割したときの自家製剤加算の要件は以下の2点です。 ①錠剤に割線がある ②分割した規格のものが既製品では存在しない 半錠に分割する作業をしても、加算を取れないことがあるので注意が必要です。 ミルタザピンの場合、30㎎を半錠にしても、15㎎の製剤があるため加算は取れません。 でも、7.5㎎の製剤はありません。では、15㎎を半錠にした場合は算定できるでしょうか? 割線ではなく割線模様? 錠剤に”割線”があっても、加算を取れないことがあります。 それは、”割線のような”線が刻まれていても、それは割線ではないということがあります。 メーカーが割線として申請をしていない場合は、割線ではなく”模様”という扱いになります。 では、どのように判断すればよいのでしょうか。 添付文書の記載を確認する 割線として