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金融機関(銀行等)の相続手続き =預貯金口座の解約・払戻= - 家族信託なら宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中!
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金融機関(銀行等)の相続手続き =預貯金口座の解約・払戻= - 家族信託なら宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中!
遺産整理・相続事務手続における預貯金口座の名義書換(解約・払戻を含む)は、結構手間のかかる作業と... 遺産整理・相続事務手続における預貯金口座の名義書換(解約・払戻を含む)は、結構手間のかかる作業と言えます。 法律上有効な遺言書があっても、あるいは相続人全員で遺産分割協議を取り交わしても、それを窓口に持って行くだけでは、預貯金口座の解約・払戻・名義変更に応じてくれる金融機関はほぼありません。 自筆証書遺言であっても公正証書遺言であっても、遺言執行者がいない場合、遺言の中でもらえると書かれている者が単独で金融機関に行っても手続きは進めることができません。 銀行等の金融機関は、各金融機関所定の相続届出用紙に相続人全員からの署名及び実印の押印並びに印鑑証明書の提出を求めてきます。 これは法律論ではなく、相続をめぐるトラブルに巻き込まれるのを極端に嫌う銀行等が行っている金融実務上の取り扱いであり、利用者(預金者)にとっては、非常に不便な仕組みです。 一方、遺言執行者がいる場合は、原則的に執行者単独