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法務省:「共有私道」で研究会 年内にもガイドライン | 毎日新聞
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法務省:「共有私道」で研究会 年内にもガイドライン | 毎日新聞
法務省は9日、複数人で共有している私道の工事などの際に、所有者の同意がどれだけ必要になるかを検討... 法務省は9日、複数人で共有している私道の工事などの際に、所有者の同意がどれだけ必要になるかを検討する研究会を省内に設置したと発表した。大学教授ら有識者で構成し、相続登記の未了で所有者の特定が困難となり、補修や工事などに支障が出ている事例などを集めて研究する。年内にもガイドラインを作成し、都市部での問題解決につなげるのが狙いだ。 民法は、共有物について性質や形状の「変更」は所有者全員、変更に至らない程度の利用や改良の「管理」は過半数の同意が必要と規定。現状を維持する「保存」は各所有者が単独で可能としている。