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「桜」名簿、保管記録もなし 公文書管理法違反の疑い | 毎日新聞
首相主催の「桜を見る会」を巡り、菅義偉官房長官は9日の記者会見で、2017年度まで5年間の招待者... 首相主催の「桜を見る会」を巡り、菅義偉官房長官は9日の記者会見で、2017年度まで5年間の招待者名簿について「内閣府の当時の担当者の記憶では、行政文書ファイル管理簿に記載がなかった」と述べた。内閣府は従来、17年度までの招待者名簿は「保存期間1年の行政文書」だと説明していたが、実際には公文書管理法上の義務である管理簿への記載を怠り、当初から行政文書として管理していなかった疑いが浮上した。 公文書管理法7条は、保存期間が1年以上の行政文書について、文書ファイルの名称や保存期間などを管理簿に記載するよう行政機関の長(内閣府は首相)に義務づけている。各府省は、公文書管理に関するルールを定めた政府のガイドラインに基づき、具体的な管理方法を文書管理規則で定めている。
2020/01/10 リンク