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川崎市にプール流失損害賠償請求の件で法的根拠を尋ねたら、地方自治法ではなく『民法』だった
川崎市の小学校で教員の過失によりプールの水が流失し、市が教諭と校長に対し損害請求するというニュー... 川崎市の小学校で教員の過失によりプールの水が流失し、市が教諭と校長に対し損害請求するというニュースが話題になっています。 ことし5月、川崎市の小学校で教諭がプールに水をためる際の操作を誤り、6日間にわたって水が出しっぱなしになっていたことが分かりました。無駄になった水道料金は190万円余りで、市は教諭らに半額の弁償を求めています。 NHK『小学校でプールの水が6日間流出 損害額190万円余』(2023年8月10日) ◆公務員には国家賠償法がある 公務員にはその職務を円滑に遂行できるよう、国家賠償法といって、その職務を行うにあたって故意又は過失によって他人に損害を加えたとしても、その個人が賠償する責任を免ずるという法律があります。 もちろん、この法律には例外があって、故意であるもの、重過失であるもの等は個人の賠償を免ずるものではなくなるわけですが、私は今回の件において市はなぜ国家賠償法の例外
2023/09/04 リンク