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原価計算基準六 原価計算の一般的基準(二)原価管理のための一般的基準
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原価計算基準六 原価計算の一般的基準(二)原価管理のための一般的基準
本稿では、(二)原価管理のための一般的基準を解説する。 趣旨 この(二)原価管理のための一般的原則 ... 本稿では、(二)原価管理のための一般的基準を解説する。 趣旨 この(二)原価管理のための一般的原則 は、基準一(三)原価管理目的にて提示されている原価管理の内容をより詳細に規定している。 責任区分明確化の原則 原価管理を有効に実施するためには、原価責任を明確にすることが必要になる。原価責任を明確にするためには、❶原価管理における権限を委譲、❷原価責任の範囲の定義の2つを合わせて行われていなければならない。 仮に、材料の購入価格を管理する場合、発注責任者には適切に発注権限が委譲され、どのサプライヤーと契約し、契約諸条件(納期・品質・供給条件など)をどのように決定するかの裁量権がないと、己の責任下で材料費のコントロールができない。 それと同時に、発注責任者に、労務費や工場操業度(操業度差異)に関する責任までを負わせることは、権限と責任の不一致が発生し、適切な原価管理を実施することができない。