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失業給付の受給中に夫の健康保険上の扶養に入ることはできますか? - 転職成功ノウハウ
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失業給付の受給中に夫の健康保険上の扶養に入ることはできますか? - 転職成功ノウハウ
一般的には、夫の健康保険の扶養になるためには、妻の収入の条件があり、向こう1年間の収入が130万円未... 一般的には、夫の健康保険の扶養になるためには、妻の収入の条件があり、向こう1年間の収入が130万円未満でなければなりません。これを超える失業給付をもらっているのであれば、その間は夫の社会保険上の扶養にはなれないことになります。例えば、全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営している健康保険の場合は、失業給付の日額が3610円以下ならば失業給付の受給中であっても扶養に入ることが可能です。ただし、夫の会社が加入している健康保険組合によっては、その条件などに差がありますので、ご主人の会社に具体的にお尋ねすることをお勧めします。場合によっては、失業給付の額がわかるもの(離職票など)の提出を求められることもあります。 逆に、夫の健康保険の扶養に入っている方が失業給付を受給する場合については、受給要件を満たせば失業給付を受給することは可能ですが、前述のように、その失業給付の額によっては、扶養から外れなけれ