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インボイス登録しない事業者 消費税相当額は請求できる? - 日税ジャーナルオンライン
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インボイス登録しない事業者 消費税相当額は請求できる? - 日税ジャーナルオンライン
インボイス登録しない事業者 消費税相当額は請求できる? Q.私は機械部品の製造業を営む消費税の免税事... インボイス登録しない事業者 消費税相当額は請求できる? Q.私は機械部品の製造業を営む消費税の免税事業者ですが、取引先には従来より販売価格に消費税相当額を上乗せして請求しています。私がインボイスの登録をしない場合、令和5年10月以降は消費税相当額を請求することはできないのでしょうか。また、私が登録しないことを理由として、取引先が取引を停止することや消費税相当額の値下げを要求することは、下請法上問題とならないのでしょうか。 A.(1)免税事業者の税の転嫁と下請法の関係 インボイスが導入される令和5年9月30日までの間は、免税事業者との取引であっても仕入税額控除の対象とすることができます。こういった理由から、免税事業者が発行する区分記載請求書には、軽減税率の適用対象取引であることと、税率ごとの取引金額を記載することが義務付けられています(軽減税率Q&A(個別事例編)問 111)。 免税事業者が