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中小企業庁は、中小企業等事業再構築促進基金および事業再構築補助金について、昨年11月の行政事業レビューにおける有識者からの指摘を踏まえ、抜本的な見直しを行った上で、4月23日から第12回公募を実施している。 「中小企業等事業再構築促進基金」は、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することを目的として、令和3年度に造成されたもの。その後、新型コロナは5類感染症に移行し、令和5年11月に開催された行政事業レビュー(秋のレビュー)では、外部有識者により以下の取りまとめが行われた。 令和5年11月12日 秋のレビューにおける取りまとめ 従前の枠組みについて、 ・新型コロナ対策としての役割は終わりつつあるので、基金のうちそれにかかる部分は廃止し、もしくは抜本的に事業を構築し直すべき。 ・申請書・財務諸表の精査、四半期ごとのモニタリングといった仕
国税庁はこのほど、インボイス制度に関する質問などのうち、問合せの多い事項について集約したQ&Aを更新した。 今回追加された問答は、「予約サイトで事前決済した宿泊予約者に対する適格簡易請求書の交付」について。 質問の内容は次のとおり。 「当社は、ホテルを運営しています。予約サイトを通じて受けた予約について、予約サイト経由で決済が行われた場合、フロントでは現金の授受等が行われないことから、領収書の交付を行っていませんが、どのように適格簡易請求書を交付すればいいでしょうか」。 これに対する答えは、 「適格請求書や適格簡易請求書は、その名称を問わず、記載事項を満たしたものであれば、必ずしも領収書や請求書である必要はありません。そのため、予約サイトや旅行代理店等(以下「予約サイト等」)を通じて受けた予約で、かつ、予約サイト等を経由して決済が行われた場合には、領収書ではなく、宿泊明細書など適宜の様式に
令和5年度(4~3月)に「税金滞納(社会保険料を含む)」に起因する倒産が82件となり、前年度の3.4倍に急増したことが東京商工リサーチの調べで分かった。2014年度以降では、2018年度の83件に次いで2番目の多さだが、コロナ禍以降の2020年度以降では最多を記録した。 コロナ禍の資金繰り支援として、特例で1年間の納税猶予が認められた。経済活動が平時に戻ると猶予期間はなくなり、通常通りの納付が求められるが、コロナ禍が収束に向かうに従い、円安、原材料や資材、光熱費の価格上昇に加え、人件費上昇などのコストアップが企業の負担になっている。 このため、資金繰りに余裕を欠く企業は税金納付に資金を回せず、その結果、滞納で債権や資産の差し押さえを受け、事業継続が困難になる。特に、社会保険料は労使折半で負担しており、徴収が厳しいとの声もあり、東京商工リサーチでは「徴収にあたっては企業に寄り添った支援も必要
日本商工会議所はさきごろ、「2024年4月から、全額経費にできる接待飲食費の基準が1人あたり5,000円から1万円に倍増!!」を作成した。 コロナ禍以降も伸び悩む法人の飲食需要の喚起や、「安いニッポン」と呼ばれるデフレマインドを払拭するため、令和6年度税制改正により、交際費から除外できる接待飲食費の基準が現行の1人あたり5,000円から倍額となる1万円に引き上げられた。 これを踏まえ、同チラシでは、改正の内容や企業がとるべき対応等について分かりやすく解説している。 また、もし1人あたり1万円を超えてしまった場合は、交際費800万円まで全額損金算入できる中小企業向けの特例措置(交際費課税の特例)が3年(2027年3月末まで)延長されていることも記載されている。 そのほか、よくある質問として、「一人あたり1万円を計算する際に消費税は含まれますか?」というQ&Aも盛り込まれているほか、最後に相談
経済産業省はこのほど、「DX支援ガイダンス:デジタル化から始める中堅・中小企業等の伴走支援アプローチ」を公表した。 経済産業省では2023年11月より「支援機関を通じた中堅・中小企業等のDX支援の在り方に関する検討会」を立ち上げ、中堅・中小企業等に対するDX支援の在り方について、全国各地域において実際にDX支援に取り組む様々な支援機関のヒアリングも含め、全10回にわたって議論を重ねてきた。 今回の「DX支援ガイダンス」は、この議論を取りまとめ、支援機関が中堅・中小企業等に対してDX支援を実施する際に考慮すべき事項について解説したもの。 ガイダンスは、第1章で「ガイダンス策定の背景・目的」として、その位置付けを明らかにした上で、第2章「企業DXの考え方及び現状」においてDXの考え方や特に中堅・中小企業等のDXの現状について解説。 その上で、第3章では「DX支援の考え方・方法論」において、DX
東京商工会議所・事業承継対策委員会は、中小企業の事業承継の実態を把握するため、昨年7月から8月にかけて主に東京23区内の中小・小規模企業1万社にアンケートを実施し、このほど集計結果を報告書に取りまとめた(回答数1661社。回収率16.6%)。 それによると、中小企業の事業承継の現状として、後継者(候補含む)がいる企業は53.5%、「後継者を決めていないが、事業は継続したい」企業は29.7%だった。後継者との関係では、親族内が72.6%と高い割合を占めている。一方で、従業員(親族外)は27.4%。後継者が従業員と回答した割合は3年前の調査より約8ポイント上昇した。 また、事業承継に要する期間として、現代表者が事業承継を意識してから、後継者の承諾を得るまでの期間は3年以上5年未満が21.5%、5年以上10年未満が14.9%、10年以上が6.1%となり、3年以上が42.5%となった。 また、後継
2024年度から1人年額1000円が徴収される「森林環境税」がスタートする。 森林環境税は、2018年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、2019年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」と「森林環境譲与税」が創設された。 森林環境税は、2024年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するもの。 森林環境税は、国を通じて森林環境譲与税として全国すべての市町村と都道府県に配分され、森林整備やその促進のための取組みに活用される。 なお、森林環境譲与税は、市町村による森林整備の財源として、2019年度から先行する形で国庫から交付金として配分が始まっており、市町村と都道府
厚生労働省では、生活衛生関係営業者(理容業、美容業、クリーニング業、飲食店営業、宿泊業など)の振興や経営の発展、改善などを業務として行っているが、ポストコロナ、物価高・原油高騰など厳しい環境が続く中、生活衛生業の振興および生活衛生関係営業者の経営の発展、改善といった支援強化を図るため、「任期付職員」を募集している。 今回募集しているのは、(1)生活衛生関係営業者に今後真に必要となる税制措置について、専門的知見を活かした検討および専門的な助言、(2)現在措置されている個別の税制にかかる適用範囲等の妥当性などの検討、(3)関係団体からの税制要望に係る妥当性についての判断にかかる専門的な助言、(4)税理士としての専門的知識を踏まえた生衛事業者の支援(コミュニケーション等)などの業務を行う者。 応募資格(必要な資格および業務経験)は、次のすべての要件を満たす者。 (1)税理士の資格を有する者または
国税庁はこのほど、令和6年3月下旬から同年5月までの間に開催する給与支払者向けの定額減税の説明会に関する情報を同庁ホームページに掲載した。 説明会の参加費は無料だが、事前申込制となっているので注意したい。参加を希望する場合は、国税庁LINE公式アカウントから事前申込を行う。LINEが利用できない場合は、電話で申し込むことも可能。その場合は、参加を希望する説明会会場の担当税務署の源泉所得税担当に電話することになる。 また、国税庁は3月8日、定額減税に係る源泉徴収事務の動画を公開した。 この動画では、令和6年分所得税の「定額減税に係る源泉徴収事務」について、その概要と給与の支払者が行う手続きについて分かりやすく説明している。 令和6年分所得税の定額減税については、「令和6年度税制改正の大綱」において税制改正の内容が決定され、同閣議決定において、「源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう、財務
国税庁はこのほど、インボイス制度に関する質問などのうち、問合せの多い事項について集約したQ&Aを更新した。今回追加されたのは、「金融機関の入出金手数料や振込手数料に係る適格請求書の保存方法」と「消費者に限定した取引についての適格請求書の交付義務」の2問。 最初の質問は、「金融機関の窓口またはオンラインで決済を行った際の金融機関の入出金手数料や振込手数料について、仕入税額控除の適用を受けるために、何を保存すればよいでしょうか」。 これに対する回答は、入出金手数料や振込手数料について仕入税額控除の適用を受けるには、原則として適格簡易請求書および一定の事項が記載された帳簿の保存が必要となる(一般的に、金融機関の入出金サービスや振込サービスについては、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業に該当し、適格簡易請求書の交付対象になるものと解される。また、金融機関の ATM によるものである場合
国税庁は3月4日、同庁ホームページに「電話等の事前予約による申告相談体制への移行のお知らせ」を掲載した。 国税に関する相談で、具体的に書類や事実関係を確認する必要がある場合など、電話での回答が困難な相談内容については、所轄の税務署において面接にて相談を受け付けている。 面接相談は、面接時間を十分に確保するほか、持参してもらう書類などを伝える必要があるため、電話などで事前に相談日時などを予約することになる。 音声案内による税務署への接続の流れとしては、➀所轄の税務署に電話をかける、➁音声案内に従い、「2」を選択する、③税務署の受付担当が応答。担当部署や要件などを伝える。相談予約の場合には、名前、住所、相談内容などが聞かれる。 入場整理券による個人の確定申告に関する申告相談体制については、令和6年3月18日(月)以降、税務署ごとに順次終了し、電話などの事前予約による申告相談体制に移行していく。
経済産業省は、令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、新たな資金繰り支援を実施する。 具体的には、➀保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設するとともに、制度の活用促進のため、3年間の時限的な保証料負担軽減策を実施、➁日本政策金融公庫等のコロナ資本性劣後ローンについて、黒字額が小さい事業者の金利負担軽減措置を講じる。 まず、新たに創設する信用保証制度では、保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とするとともに、3年間の時限的な保証料負担軽減策を実施する。同制度については、3月15日から申込受付を開始し、それに先立ち2月16日から要件確認などの事前審査も開始する。 同制度では、保証料率の上乗せという経営者保証の機能を代替する手法を活用することから、経営者保証ガイドラインの3要件(①法人・個人の資産分離、②財務基盤の強化
IT導入補助金2024(通常枠・インボイス枠・セキュリティ対策推進枠・複数社連携IT導入枠)の申請受付が2月16日にスタートした。第1次締切は2024年3月15日(金)。 IT導⼊補助⾦は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援するもの。 対象となるITツール(ソフトウェア、サービス等)は、事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開(登録)されているものとなる。相談対応などのサポート費用やクラウドサービス利用料なども補助対象に含まれる。 具体的には、目的に応じた5つの類型から補助金を申請することが可能だ。 通常枠 自社の課題にあったITツールを導入し、業務効率化・売上アップをサポート インボイス枠(インボイス対応類型) インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトを導入し労働生産
今年6月から定額減税が実施される予定だが、国税庁では「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を公表し、定額減税についてQ&A方式であらかじめ周知・広報を展開しているので、チェックしておきたい。 Q&Aでは、定額減税の概要として、制度の中身や「居住者」と「非居住者」の違い、定額減税の実施方法、定額減税の適用対象者、所得制限を超える人に対する定額減税、従たる給与に係る定額減税、日雇賃金に係る定額減税などを取り上げている。 例えば、「令和6年6月1日に退職した人は、基準日在職者に該当しますか」という問いについては、「令和6年6月1日に退職した人は、同日まではその給与の支払者のもとに勤務していますので、同日現在において扶養控除等申告書を提出していれば、基準日在職者に該当します」と回答。 また、「他の給与の支払者のもとで基準日在職者であった人が、その後において再就職をした場合、再就職先での月次減税の適用
国税庁はこのほど、令和4事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要を公表した。 租税条約等に基づく情報交換には、「自動的情報交換」、「自発的情報交換」「要請に基づく情報交換」の3つの類型があり、今回で5回目となる金融口座情報(CRS情報)の「自動的情報交換」では、日本の居住者に係る金融口座情報252万6181件(前事務年度:250万664件)、口座残高16兆4000億円を95カ国・地域の外国税務当局から受領した一方、日本の非居住者に係る金融口座情報53万2037件、口座残高5兆1000億円を国税庁から78カ国・地域に提供した。 CRS 情報の自動的情報交換の活用例として、次の内容が紹介されている。 【CRS 情報の自動的情報交換の活用例】 ・受領した CRS 情報から、複数の国内外法人の役員を務める個人Aが、X国にある金融口座に多額の資金を保有していることを把握。口座残高が前年か
経済産業省では、令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」についてパンフレットなどを作成して周知を図っているが、同税制の適用対象など「よくある質問」を同庁ホームページにまとめている。 それによると、まず、「『その企業及びその企業との間にその企業による支配関係がある企業の従業員数の合計が1万人を超えるものを除く』とはどういうことか」という質問。 これに対する回答は、中堅企業向け賃上げ促進税制を利用しようとする企業が他の企業の支配権を有する企業(支配企業)であった場合、当該支配企業と当該支配企業による支配関係がある企業(被支配企業)の従業員数の合計が1万人を超えていれば、当該支配企業は適用対象から除外されることとなる(被支配企業は適用対象からは除外されない)。 例えば、下図のようなグループ体制図だった場合、各企業が中堅企業向け賃上げ促進税制の適用対象となるか否かは以下のとおりとなる。 ○企業A・・・
観光庁はこのほど、2023年9月30日現在の都道府県別消費税免税店数を公表した それによると、全国の免税店数は5万6577店となり、昨年3月31日(前回調査)からの半年間で2927店(5.5%)の増加となった。 エリア別で見ると、今年3月31日時点における三大都市圏(東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・京都・兵庫)の免税店は3万5191店で、前回調査より1872件(5.6%)増加した。 その他の地域の免税店は2万1386店で2万331店となり、前回調査より1055件(5.2%)増加。新型コロナの影響により消費税免税店は減少傾向にあったが、日本を訪れる外国人旅行者数が回復してきたこともあり、消費税免税店数は三大都市圏ならびに地方でも増加傾向にある。 運輸局別で見ると、北海道運輸局管内2833店(対前回(昨年3月31日)比率2.7%増)、東北運輸局2193店(同4.1%増)、関東運輸局2万4
令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定され、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされた。 同閣議決定では、「源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう、財務省・国税庁は、法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表するとともに、源泉徴収義務者向けのパンフレットの作成等広報活動を開始し、給付金担当を含む関係省庁や地方公共団体ともよく連携しながら、制度の趣旨・内容等について、丁寧な周知広報を行うこと」とされており、国税庁では同庁ホームページに定額減税の概要を公表するなど周知・広報を展開している。 同概要によると、まず、定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下(給与収入のみの人の場合、給与収入が2000万円以下の人。子ども・特別障害者等
全国各地で行われるイベントの多くは、市民参加の実行委員会などが主催者となって開催されますが、有料のイベントともなると、入場チケットを販売して得られる興行収益も相当の金額に上ります。 実行委員会にはボランティアの市民サポーターも参加しますが、事務局は市役所や市の外郭団体などに置かれ、担当者も市の職員などが務めていることが多いのが現状です。そのため、そうしたイベントに法人税や消費税がかかるという認識が欠けているケースが往々にしてあるようです。実行委員会は、税法上は人格のない社団等として法人とみなされることになり、収益事業の興行業には法人税がかかり、チケット収入には消費税がかかるのです。 長野県の松本市で2年に一度開催される「信州・松本大歌舞伎」は、松本の夏の風物詩として多くの市民が楽しみにしているイベントですが、このイベントを主催する実行委員会が、関東信越国税局から、2010年~2014年に至
国税庁はさきごろ、令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されたことを受け、仕入税額控除に係る帳簿の記載事項の見直しの内容について図やQ&Aで解説した「令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)」を同庁ホームページに公表した。 それによると、まず、今回の見直しにより、「自動販売機特例が適用される取引」や「回収特例が適用される取引(3万円未満の取引に限る)」における帳簿の記載事項については、3万円未満の公共交通機関利用時などの取扱いと同様に、「住所または所在地」の記載を不要とする取扱いを整備していくことが示された。なお、この整備前においても、運用上、「住所または所在地」の記載を求めないとしている。 Q&Aでは、例えば、「3万円未満の自動販売機特例または回収特例が適用される取引かどうかは、どのような単位で判定するのですか」という質問に対し、「自動販売機および自動サー
国税庁では、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直しなど、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めている。 こうした中、今後もe-Taxの利用拡大がさらに見込まれることや、DXの取組みの進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととした。 対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出、そのほかの書類のほか、納税者がほかの法律の規定により、もしくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む)、税務署に提出されるすべての文書をいう。 申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行われないが、国税庁では「必要に応じ
国税庁はさきごろ、令和6年度予算(経費関係、機構・定員関係)の概要を発表した。 それによると、経費関係では、国税庁の令和6年度の予算額は6170億300万円で、前年度より246億4900万円減少(前年度比96.2%)となった。 定員関係では、1176人の増員が認められ、定員合理化数等が1140人となり、令和6年度末の定員は36人増えて5万6380人となる。 機構については、インボイス制度の円滑な実施および消費税不正還付への対応として、金沢国税局に課長補佐、税務署に消費税専門官を3人増設する。また、新たな国際課税ルール導入ならびに国際的な租税回避などへの対応として、国税庁の徴収課に「国際徴収調整官(仮称)を新設する。 そのほか、経済取引のデジタル化等による調査・徴収事務の複雑化に対応するため、東京局に「査察情報技術解析課」(仮称)、沖縄国税事務所に「査察情報技術専門官」を新設。また、定年引上
国税庁はチャットボットを利用した所得税の確定申告に関する相談を1月4日(木)から開始した。 チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力すると、AI(人工知能)を活用して自動で回答するもの。税務職員の「ふたば」というキャラクターが、所得税の確定申告において問い合わせが多い「よくある質問」に回答する。 所得税の確定申告に関する相談としては、確定申告の手続に関すること、給与所得・年金の所得に関すること、配当所得・株式の譲渡所得に関すること、不動産の譲渡所得に関すること、医療費控除・住宅ローン控除に関すること、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寄附金控除(ふるさと納税)・雑損控除・寡婦・ひとり親控除・勤労学生控除・障害者控除・配偶者(特別)控除・扶養控除・基礎控除に関す
中小企業における後継者不在の問題が深刻化している。東京商工リサーチの2023年「後継者不在率」調査によると、2023年の「後継者不在率」は前年から1.19ポイント上昇して61.09%となり、初めて60%を超えたことが明らかになった。 今回の「後継者不在率」調査は、東京商工リサーチの企業データベース(約400万社)のうち2021年以降の後継者に関する情報が蓄積されているデータから17万1045社を抽出・分析したもの。後継者不在率は、事業実態が確認できた企業を対象に、後継者が決まっていない企業の割合を示している。 調査を開始した2019年の後継者不在率は55.61%。以後、2020年が57.53%、2021年が58.62%、2022年が59.90%と右肩上がりで推移し、2023年は61.09%と初めて60%を超えた。 この状況について東京商工リサーチは、「後継者不在率の増減には様々な要因が絡む
国税庁はこのほど、令和5年度(第73回)税理士試験結果を公表した。合格者数は前年度より20人少ない600人(内、女性141人)だった。 税理士試験の受験者数は減少傾向にあり、平成27年度の3万8175人から5年間で約1万1千人減少したが、令和3年度は前年度より受験者数が626人増加。令和4年度は前年度より1554人増加。そして、令和5年度の受験者数は3万2893件(内、女性9236件)で、前年度より4040人増加と大きく回復し、3年連続の増加となった。 令和5年度試験の一部科目合格者は6525人(内:女性1978人)。合格者600人を合わせた合格率は21.7%で、前年度の19.5%から2.2ポイント上がった。 科目別に合格者数を見てみると、「簿記論」の合格者は2794人、合格率は前年度より5.6ポイントダウンの17.4%となった。一方、「財務諸表論」の合格者は3726人で、合格率は前年度か
国税庁はこのほど、同庁ホームページにおいて「新NISAのあらまし」を公表した。 令和5年度税制改正により、NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)に関して見直しが行われ、抜本的拡充・恒久化された新たな制度(新NISA)が令和6年1月1日から開始される。 今回公表された「新NISAあらまし」では、NISAの概要や新NISAの改正点とはじめ方、投資対象商品、非課税保有限度額、非課税口座の開設に関する留意点などが紹介されている。 非課税保有限度額では、新NISAがその年に投資できる上限額(年間投資上限額)を紹介しており、「つみたて投資枠」は120万円、「成長投資枠」が240万円となっている。ただし、その年の投資額が年間投資上限額に達していない場合でも、非課税保有限度額(1800 万円、うち成長投資枠1200万円、枠の再利用が可能)を超えて投資をすることはで
令和5年分の所得税等の確定申告の相談および申告書の受付は、令和6年2月16日(金)から3月15日(金)までとなっている。今年の確定申告も会場内の混雑緩和のため、確定申告会場への入場には、入場できる時間枠を区切った「入場整理券」が必要となる(申告書等の提出のみの場合は不要)。なお、入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いされることもある。 当日の配付状況は、国税庁ホームページから確認できる(令和6年2月16日掲載開始予定)。なお、入場整理券は各会場で当日配付されるが、LINEを通じたオンライン事前発行も可能だ。 また、一部の税務署(確定申告会場)では、確定申告期間において閉庁日に確定申告の相談・申告書の受付を行っているが、令和5年分については2月25日(日)に実施される。閉庁日対応は例年2日間実施しているが、今年は2月25日のみとなっている。 すでに、85%以上の納税者が、確定申告会
中小企業庁は11月27日、「小規模事業者持続化補助金(第13回締切分)」の採択発表を行った。 同補助金は、小規模事業者等が、持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓などの取組みや、地道な販路開拓などと併せて行う業務効率化の取組みを支援するため、経費の一部を補助するもの。 事例としては、古民家をカフェとして営業するために厨房を増設。加えて、地元飲食店とのコラボメニュー開発や、地域住民の協力を得て様々なイベントをカフェで開催するケース。また、蕎麦屋が地元特産のかき揚げをセットメニューに追加するため、高性能フライヤーを導入。新規顧客の増加、顧客単価アップを目的として地元メディアに広告を出稿するケースなどで活用できる。 補助上限は50~200万円で、免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する場合、一律に50万円の補助上限の上乗せが行われる(最大250万円)。 第13回締切分となる今回は、令和
それによると、実績目標のひとつ「税理士業務の適正な運営の確保」の中で、書面添付制度の普及・定着に向けた取組みがあるが、税理士会等との協議会等において積極的に意見交換を行ったとして達成度を「〇」と判定している。 令和4年度における税理士法第33条の2に規定する書面の添付割合(税理士が関与した申告書の件数のうち、書面添付があったものの件数の割合)を見てみると、法人税は10.0%(前年度9.8%)で初の2桁となった。そのほか、所得税1.5%(同1.5%)、相続税23.4(同23.1%)となっている。 なお、「税理士等に対する指導監督の的確な実施」の中で、税理士・税理士法人等に対する調査等件数が示されているが、令和4年度の調査等件数は2854件(同2364件)。懲戒処分等件数は13件(同21件)で、内訳は禁止処分4件、停止処分9件だった。
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