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【受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―106・・控訴審:経過質問書・・ - 本人訴訟を検証するブログ
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【受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―106・・控訴... 【受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―106・・控訴審:経過質問書・・ 本件:令和3年(ワ)981号事件の基本事件は、令和2年(ワ)135号であり、 「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」 を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・ *令和3年10月4日付けレポ❺―5にてレポした如く、 被告:国は、9月10日、当事者照会への回答を拒否して来たので、 私は、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立てました。 *令和3年11月30日付けレポ❺―6にてレポした如く、 裁判長:奥 俊彦は、【証拠として取り調べる必要はない】との理由で、提出命令申立 てを却下したが、 【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下に対して は、抗告が出来ないので、