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音楽クリエイターがギター演奏などを外注するときに合意しておくべきこと|高木啓成(弁護士・作曲家)
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音楽クリエイターがギター演奏などを外注するときに合意しておくべきこと|高木啓成(弁護士・作曲家)
はじめに 少し前、「地下アイドルに楽曲提供するときに最低限合意しておくべきこと」を書いたところ、た... はじめに 少し前、「地下アイドルに楽曲提供するときに最低限合意しておくべきこと」を書いたところ、たくさんの方に読んでいただけたので、音楽クリエイターに役に立つ記事の第2弾を書こうと思います。 近年、音楽クリエイターとして活動していると「音源について必要十分な権利を保有していること」のような表明保証を求められる場面がとても増えたと感じます。 地下アイドルのプロダクションなどに楽曲提供する際だけでなく、spotifyやApple Musicなど音楽配信のアグリゲーターや、音楽ストックサービスで作品を販売する場合も、契約書や利用規約で上記のような表明保証を求められることが多くあります。 クリエイター自身が作詞作曲からトラック制作まで全てを手掛けている場合は問題ないのですが、たとえば、ギター演奏だけは外注したという場合、権利処理について合意しておかないと「きちんと自分に権利があるといえるのかな?」