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「建国記念の日」をいつにするかは、我々の態度や国家観の問題である件|弁護士ほり
法律では2月11日とは決まってない「建国記念の日」 2月11日は建国記念の日ですが、その法的根拠となる... 法律では2月11日とは決まってない「建国記念の日」 2月11日は建国記念の日ですが、その法的根拠となる「国民の祝日に関する法律」の第2条では、趣旨について「建国をしのび、国を愛する心を養う。」とする一方、具体的な日付をいつにするかは「政令で定める日」としか記載していません。 (ちなみに、このように法律の条文だけでは日付がまったく具体的に決まらない休日は、建国記念の日だけです。他の休日は、「みどりの日 五月四日」のように具体的な日付を特定していたり、「成人の日 一月の第二月曜日」のように基準を明確にしています。) 閣議決定だけで2月11日から変えることもできる? そこで政令はどうなっているのかというと、「建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)」によって、「国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は、2月11日とする。」と定めているので、ここでようやく2月11日
2022/05/10 リンク