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皇族女子が結婚しようとしまいと、皇族身分から離れれば一時金は支給される件|弁護士ほり
「眞子さんの『持参金』『支度金』」という言い方は勘違い このnoteでも何度か触れましたが、眞子内親... 「眞子さんの『持参金』『支度金』」という言い方は勘違い このnoteでも何度か触れましたが、眞子内親王(以下、本記事では「眞子さん」と呼びます)と小室氏との結婚問題は依然としてメディアで様々に取り上げられています。 特に「親や国民の意向を無視して結婚するなら、駆け落ちと同じだから、結婚前に皇族を離脱して、『支度金』は無しにしてから結婚するべきだ」とか「『持参金』は国民の税金なのだから、国民が喜ばない結婚をするからには、当然、辞退すべき」などいう類の意見が非常に目立つところです。 しかしながら「支度金」とか「持参金」とかいうこの種の発想は、賛否以前に制度そのものについての根本的な勘違いでしかありません。これまで何度か記事でこの種の話題に触れてきましたが、念のため改めて簡潔に説明しておきます。 一時金は、皇族の身分を離れるなら、結婚しなくても支給される! 結論からいうと、眞子さんが受けとるであ
2021/10/30 リンク