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緊急事態宣言に基づく外出自粛要請に法的拘束力がない理由|結城東輝(とんふぃ)
いよいよ、新型コロナウィルス対策特措法に基づく緊急事態宣言が発令されます。 この宣言がされることに... いよいよ、新型コロナウィルス対策特措法に基づく緊急事態宣言が発令されます。 この宣言がされることにより、法的根拠に基づいて、国民に対し、不要不急の外出自粛要請が可能になります。 そして、対象地域として指定された都道府県の知事は、社会機能(特に医療機能)の崩壊を防ぐため、外出の自粛要請に加えて、学校や映画館、飲食店などの施設の使用停止や制限等の要請・指示、医薬品などの強制収用などが可能になります。 ここまではテンプレです。 みんなもう知っています。 基本的に、不要不急の外出自粛が「要請」に過ぎないことを。 だから、疑問が湧きます。 「法的拘束力のない自粛要請なんて…緊急事態宣言に何の意味があるの?」 「これまでも要請されてたんだから、何も変わらないでしょ?」 これは質問として大きな誤りです。 この緊急事態宣言にづく外出自粛要請に法的拘束力あるいは罰則がないことの本当の理由をお伝えさせてくださ
2020/04/07 リンク