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「会ってくれないと裸の画像をネットに流す」などと脅した場合にはリベンジポルノ法は適用されない - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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「会ってくれないと裸の画像をネットに流す」などと脅した場合にはリベンジポルノ法は適用されない - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
この事件の画像は「私事性的画像記録」には当たりますが、提供・陳列等されていないので、私事性的画像... この事件の画像は「私事性的画像記録」には当たりますが、提供・陳列等されていないので、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反罪は成立しません。 「会ってくれないと裸の画像をネットに流す」というのは、従前通り、「面会強要」ということだと強要未遂に、「面会して性交強要」ということだと強姦未遂になると思います。 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18701017.htm (定義) 第二条 この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項にお