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蔦屋書店商標審決にみるファサード商標の今後
先日tweetしたように、昨年12月7日の審決で、蔦屋書店のファサードデザインについて商標として登録を認... 先日tweetしたように、昨年12月7日の審決で、蔦屋書店のファサードデザインについて商標として登録を認めるべきと判断されていることがわかった(画像参照)。 地模様デザインの商標登録と審査基準の改訂 この点、前々回でBurberryのレインボーチェックについて紹介したように、対象物を装飾する地模様、パターンは、本来はブランドを示すためではなく、対象物の美観を高めることを第一義的な目的としてデザインされるものであるため、原則として商標登録が認められない運用となっている。 実際に、特許庁の商標審査の運用について定める商標審査基準でも、以前は 1.地模様(例えば、模様的なものの連続反覆するもの)のみからなるものは、本号(筆者注:3条1項6号)の規定に該当するものとする。 12.上記1.ないし11.に掲げる商標においても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識するこ