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電子書籍の「閲覧」を許諾しているという主張 - Copy&Copyright Diary
とある電子書籍を読み終わったら、最後のページに次のような表示があった。 ◎本電子書籍は、購入者個人... とある電子書籍を読み終わったら、最後のページに次のような表示があった。 ◎本電子書籍は、購入者個人の閲覧の目的のためにのみ、ファイルの閲覧が許諾されています。私的利用の範囲をこえる行為は著作権法上、禁じられています。 この表示を見て驚いた。 「閲覧」を「許諾」していると言うのだ。 しかも「購入者個人」にのみとは。 まず基本的なところから確認しよう。 著作権には「閲覧権」とかは無い。 「見る」とか「読む」とか「聴く」とかの行為には著作権は及ばない。*1 だから、「見る」「読む」「聴く」などの行為は基本的に自由なのだ。 その、基本的に自由な「見る」とか「読む」とか「聴く」とかの手前のところの、「複製」とか「上演」とか「上映」とか「公衆送信」とか「口述」とか「展示」とか「譲渡」とか「貸与」とかを一定の範囲内でコントロール出来るようにしているのが著作権だ。私はそのように理解している。 では、この電
2011/10/25 リンク