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親には成人した子の疾患(てんかん)を勤務先に伝える義務があるのか/家族から労働者の疾患を伝えられた勤務先はどうすればよいのか - 弁護士 師子角允彬のブログ
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親には成人した子の疾患(てんかん)を勤務先に伝える義務があるのか/家族から労働者の疾患を伝えられた勤務先はどうすればよいのか - 弁護士 師子角允彬のブログ
1.親は成人した子に対してどこまで責任を持つのか 民法712条は、 「未成年者は、他人に損害を加え... 1.親は成人した子に対してどこまで責任を持つのか 民法712条は、 「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」 と規定しています。 この規定により未成年者が責任を負わない場合、 「その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」が「その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」 とされています(民法713条1項)。 また、未成年者に自己の行為の責任を弁識するに足りる知能(責任能力)がある場合でも、 「監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法七〇九条に基づく不法行為が成立する」 と理解されています(最二小判昭49.3.22民集28-2-347)。 未成年者に責任能力があろうがなかろうが、親権者は