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個人データ取扱いの委託によるAIモデル開発の可能性と限界を考える【2021年9月10日更新個情委QAとの整合性追記版】|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
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A社は、A社が保有する顧客データを学習用データとしたAIモデルの開発を、AIベンダであるX社に依頼した。... A社は、A社が保有する顧客データを学習用データとしたAIモデルの開発を、AIベンダであるX社に依頼した。 A社は、自社がAIモデルを利用できるのであれば、自社(A社)にAIモデルの知的財産権を帰属させることにはこだわっていない。 X社としては、今回開発するAIモデルを、できればX社自身の製品として第三者に展開したいと考えている。 今回の設例では、AIモデル1AIモデル(学習済みモデル)とは、AIガイドラインと同様、学習済みパラメータが組み込まれた推論プログラムを指すものとします(別冊NBLNo165・P264)。の学習用データとして「個人データであるA社の顧客データ」を用いるので、個人情報保護法に違反することがないように処理する必要があります。 顧客から個人情報を取得するA社と、A社から顧客データの提供を受けるX社は、それぞれどのような点に留意する必要があるでしょうか。 ※本稿で参照する個
2021/08/13 リンク