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今のNHKに「受信料制度」は本当に必要なのか
受信料の徴収を合憲と判断した12月6日の最高裁判決に対し、違和感を持つ声がネット上に溢れている。 な... 受信料の徴収を合憲と判断した12月6日の最高裁判決に対し、違和感を持つ声がネット上に溢れている。 なぜ見もしないNHKに受信料を払わなければならないのか。災害報道や教育関連の放送に公共放送としての役割があるのだ、と言われてもなお、違和感をぬぐえないのは、民放の災害報道がNHKに比べて決定的に劣るという実感がないだけでなく、この説明だけでは「なぜ国営放送ではないのか」という素朴な疑問を解決できないからではないだろうか。 その疑問を解く鍵は、放送法1条2項にある。 戦争の教訓から認められた「独立性」 NHKの根拠法である放送法が誕生したのは終戦から5年後の1950年5月。この前年には、弁護士に自治を認めた弁護士法が誕生している。 戦前の弁護士は旧司法省に懲戒権を握られていたため、国家から弾圧を受け、国民の人権を守るという職務を全うできなかった。その教訓から、弁護士には国家権力から完全に独立した
2017/12/24 リンク