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奈良県)奈良市、生活保護の通院交通費5年遡及 男性の申請を一転却下 厚労省が支給認めず
奈良市が市内の生活保護利用者の男性(80)に対し、本来認められるべき通院交通費の申請に応じなかった... 奈良市が市内の生活保護利用者の男性(80)に対し、本来認められるべき通院交通費の申請に応じなかったのは誤りだったとして、5年前に遡及(そきゅう)して交通費を支給すると通知していた問題で、市がその後一転して、男性の申請を却下していたことが関係者への取材で5日、分かった。市によると、支給に当たって厚生労働省に照会したところ、2カ月を超えてさかのぼることはできないとの回答だったという。男性は、市を相手取って処分の取り消しと損害賠償を求める訴訟を起こすことも念頭に、不服申し立てを行う予定。 市保護課によると、3月27日付で男性に通院交通費の支給申請を却下する通知を交付した。 生活保護には生活、住宅、教育、医療など8種類の扶助がある。通院交通費は医療扶助の一つで、医療機関を利用したときに必要最小限の交通費を支給する。支給に当たっては、利用者の事前申請を受けて、主治医の意見を確認、必要性を判断する。
2015/06/09 リンク