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国会議員の免責特権は人権侵害したい放題のためか - 原英史|論座アーカイブ
国会議員の免責特権は人権侵害したい放題のためか 当事者双方の証人喚問など、チェックの仕組みが必要だ... 国会議員の免責特権は人権侵害したい放題のためか 当事者双方の証人喚問など、チェックの仕組みが必要だ 原英史 株式会社政策工房代表取締役社長 国会において、不当な誹謗中傷などの人権侵害はときに生じる。国会議員同士の誹謗中傷ならば、まだお互いに反論の機会もあるが、国会議員以外の一般人がターゲットにされた場合はより深刻だ。 不幸なケースとして、1985(昭和60)年、医療法改正の法案審議に際し、ある国会議員が札幌市内の病院長を誹謗中傷した事案がある。国会質問の中で実名をあげて「破廉恥な行為をした」「薬物を常用する」などの指摘がなされ、翌日、院長は自殺した。遺族は、この議員が調査もせずに事実無根の発言をしたとして、議員個人と国を相手に訴訟を提起。最高裁まで争われたが、結論は原告敗訴となった(平成9年9月9日判決)。 その理由は、発言内容が真実だったと認められたからではない。国会議員の「免責特権」の
2019/11/11 リンク