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事業者間の遠隔点呼の先行実施
令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告... 令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和五年国土交通省告示第二百六十六号、以下、「遠隔点呼告示」という。)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ届出を行うことにより、同一事業者間(完全子会社含む)であれば一の営業所から他の営業所の 運転者に対して遠隔から機器を通じて点呼を実施する遠隔点呼が可能となりました。 同一事業者間のみならず事業者を跨ぎ(100%の資本関係にないもしくは資本関係のない事業者間)遠隔点呼を行う事で、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、事業者間遠隔点呼に係る先行実施事業を行います。 本事業に採択された事業者は、産官学の有識者からなる運行管理高度化ワーキンググループ(以下、「ワーキング」。)の監督の下で実施し、実施状況を定期的にワーキングに報告することとなり