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    urashimasan ”業務上過失致死罪は個人の責任は問えても、組織の責任は問えない・現行法には、例えば労働基準法のように、直接の責任者とともに法人の責任を問う「両罰規定」という仕組みがあります”

    2024/03/19 リンク

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