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仕事をえり好み「1000日以上」指示を待ち続け…積極性皆無“地雷社員”に裁判所が下した判断 | 弁護士JPニュース
こんにちは。弁護士の林 孝匡です。指示待ち社員に退場(解雇)宣告した事件を解説します。 ーー 仕事を... こんにちは。弁護士の林 孝匡です。指示待ち社員に退場(解雇)宣告した事件を解説します。 ーー 仕事をえり好みするお荷物社員だったとか? 会社 「自分の苦手な仕事を積極的に取りにいかないんです。基本的に指示待ちですし、ほかの社員をサポートすることもほぼせず、『私の担当領域の仕事を会社が振らないんだから積極性を発揮できるわけがない』などと言い出しました。最終的に解雇しました」 ーー 裁判所さん、いかがですか? 裁判所 「解雇OK! Xさんの考え方は偏屈だ」 (アクセンチュア事件:東京地裁 H30.9.27) 能力不足で解雇OKになるケースは少ないんですが、積極性がカナリ欠如していれば解雇OKになることがあります。以下、詳しく解説します。 ※ 争いを簡略化した上で本質を損なわないよう一部フランクな会話に変換しています 登場人物 ▼ 会社 ・コンピューターソフトウェアの制作販売などを行う会社 ▼
2024/03/14 リンク