エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント6件
- 注目コメント
- 新着コメント
straychef
自身もトイレとして使用したのであれば正当にならざるを得ないわけで直前の撮影までは何も問題ない ネットに画像とコメントを上げたところでそれが真実かもわからない ただのフェイクかもしれない
mouseion
特定の人物の名前を出して行為に及んでいるので軽犯罪ないしストーカー規制法に抵触すると思う。あとその人物の用足しに対しておしっこないしウンコだと、仮にしていなくてもしたと見做されるので名誉棄損になる。
takehirohattori
“建造物侵入罪は、(1)正当な理由ないのに、(2)人が看守する「建造物」に、(3)侵入した場合、成立する(刑法130条)。~~用を足す目的でないのにトイレに入った場合は、この罪が成立する可能性がある”
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
いまの話題をアプリでチェック!
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
2018/05/18 リンク