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記事へのコメント6件
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ysync
刑法第230条の2「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」真実相当性は無いと。
kaos2009
“「批判の相手に電話をかけて確認したりしないとツイートできないというメチャクチャな判決でありえない。報道に基づいたツイートが誹謗中傷や名誉毀損に該当することになりかねず、言論弾圧的で不当”
PeteCat
「医療保護入院」「治療」に名を借りた、不必要な人権侵害(監禁、拘束)による、より事態を悪化させるだけの虐待が、日本の精神科医・精神科病院によって行われ続けているという事。人権後進国。医療費の無駄遣い。
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2022/06/01 リンク