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港区公式ホームページ/食品衛生法違反者等の公表
食品衛生法第63条の規定により、港区が食品衛生法の違反者に対し、不利益処分または書面による行政指導... 食品衛生法第63条の規定により、港区が食品衛生法の違反者に対し、不利益処分または書面による行政指導を行ったことについて、以下のとおり公表します。 なお、公表内容については、公表を行った日から原則として7日経過後に削除しております。ただし、不利益処分または書面による行政指導が7日間を超える場合は、当該期間の経過後に削除しております。 参考:食品衛生法第63条の規定 厚生労働大臣及び都道府県知事(市長又は区長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするように努めるものとする。(平成14年8月7日公布) 不利益処分等のお知らせ 現在、港区が行った文書による行政指導及び不利益処分は以下のとおりです。 公表内容
2015/05/15 リンク