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記事へのコメント24件
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branch
「例外的とはいえない範囲の者が…著作権侵害に利用する蓋然性が高いと認められ…そのことを認識,認容しながら…提供を行」った場合に故意を認める規範定立は妥当。証拠関係は不明だが事実認定は厳しめな印象。
azumi_s
IT系に関わるものとしてはなかなかに興味深く読み応えのある判決といえましょうて。イケイケバンバン感がやや勝ち気味に感じる京都府警のサイバーポリスさんへのお灸になってりゃいいのだけれど。
kazuhooku
「例外的とはいえない範囲の者が著作権侵害に利用する蓋然性が高いと認められる場合で,提供者もそのことを認識,認容しながらの公開,提供を行い,実際に著作権侵害(正犯行為)が行われたときに限り幇助行為に当たる」
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2011/12/21 リンク