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精神障害者保健福祉手帳 東京都福祉局
平成28年1月より、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法... 平成28年1月より、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)による個人番号の利用が開始されます。 精神障害者保健福祉手帳制度は、12桁の個人番号(以下「マイナンバー」といいます。)を利用する事務として番号法に定められています。そのため、平成28年1月以降の申請につきましては、申請書にマイナンバーを記載していただくこととなります。 1 個人番号制度の導入に当たり、次の場合にマイナンバーの記載が必要になります。 新規、更新、障害等級変更、他の道府県からの居住地変更による手帳交付の各申請 2 申請の際には、各申請書に以下の方のマイナンバーの記載が必要になります。 申請者本人 3 申請に際して、申請者のマイナンバーの確認及び本人確認が必要になります。 マイナンバーを記載した申請を受け付ける場合、番号法の規定により、申請者の本人確認が義務付けら
2013/12/15 リンク