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当センタ-は、特別区の東部地域13区および島しょ地域を担当しています。 東部地域13区千代田区、中央区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区 島しょ地域大島、利島、新島、式根島、神津島、御蔵島、三宅島、八丈島、青ヶ島、小笠原父島・母島
東京都では、夜間こころの電話相談を実施しています。 精神的な問題で困った時や、よく眠れない、やる気がでない、死にたくなるなどつらい時は気軽にご利用ください。 専門の相談員が応対します。
解決への道筋を作るために、まず問題を整理してみましょう 一言で高齢者虐待といっても、様々な状況があります。ここでは虐待の主な種類を 「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」「介護・世話の放棄・放任」 とします。また、虐待は、その状況の深刻さから 「緊急事態」「要介入」「見守り・支援」 の3つのレベルに分けて考えることができます。適切な対応を行うためにも、種類と程度の視点から虐待の状況を正確に把握することが大切です。 虐待の主な種類 身体的虐待
「死にたい」などと打ち明けられると、誰でも非常に強い不安を覚えます。たとえ、医師や看護師のような医療の現場で働くものでさえ不安を感じます。とっさにどのように振舞ったらよいか迷ってしまうことがあります。しかし性急に次のような態度はとってはなりません。 人は話題が自殺に関連するような深刻なものであるときには、知らず知らずのうちにその話題をそらそうとしてしまいます。「今日は天気がいい」などと、本人からの深刻な訴えとはまるで無関係な話をしてしまったりしがちですが、ひたすら本人の気持ちに耳を傾けることが大切です。
障害者虐待防止法において「障害者虐待」とは ○養護者による障害者虐待 ○障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 ○使用者による障害者虐待 をいうものとされています。 ・「養護者」とは、障害者の身辺の世話や金銭の管理などを行う、障害者の家族、親族、同居人等です。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人などが該当する場合があります。 ・「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者福祉施設または障害福祉サービス事業等に係る業務に従事する人です。 ・「使用者」とは、障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする人です。この場合の事業主には、派遣労働者による役務の提供を受ける事業主なども含まれます。
都が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき、行政処分(指定の取消し、指定の全部もしくは一部の効力の停止)を行った指定医療機関・指定施術機関は以下のとおりです。
申請の際、下記のしおりをご一読いただくよう、よろしくお願いします。 ※申請方法・申請様式は改正前のものとなっていますので、御注意ください。 令和5年7月から、指定医療機関の申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退の申出)を、関東信越厚生局東京事務所を経由して東京都へ提出することが可能になりました。(医科・歯科・薬局のみ) 保険医療機関と指定医療機関の申請書等を同時に行う場合には、関東信越厚生局のホームページ及び厚生労働省リーフレットを御確認ください。 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/hoken_shitei/index.html
パートナーの妊娠期から出産後のパパが楽しく子育てできるよう、スマートフォン等でご覧いただけるデジタルブックを公開しています。 初めて子育てをする方も、妊娠や出産、乳幼児期の育児が基礎から分かります。 以下リンク先からご覧ください。
東京都では、地域で認知症の人を支える医療支援体制の充実を図るため、「認知症サポート医養成研修」と「東京都認知症サポート医等フォローアップ研修」を実施しています。 東京都における「認知症サポート医」の役割は以下のとおりです。(第35回東京都認知症施策推進会議) 【すべての認知症サポート医に共通する役割】 ◎主治医として関わる患者について、本人や家族等を支えるチームの一員として継続して関わり、適時相談に応じて適切な助言と支援を行う ◎対応が難しい場合には適切な医療機関や専門医、必要な連携先を紹介し繋げる ◎東京都認知症サポート医等フォローアップ研修の受講等を通じて、認知症医療に関する自身のスキルアップを図る 【地域のニーズに合わせて担う役割】 ◎主治医として関わる患者以外の方についても、本人や家族・介護者を支えるチームの一員として共に継続して関わり、適切な助言と支援を行う(初期集中支援チームへ
子供を産み育てたいと望んでいるものの、様々な事情によりすぐには難しい方にとって、卵子凍結は将来の妊娠に備える選択肢の一つです。 このたび、卵子凍結を希望する方だけでなく、年代や性別を問わずあらゆる方に卵子凍結について正しい知識を知っていただけるよう、手引を作成しました。 ぜひ、ご覧ください。
東京都では、乳幼児期から同年齢・異年齢の子供や、保護者以外の大人との関わりの中で、様々な体験・経験ができる環境を整え、非認知能力(主体性・自己肯定感・思いやり等)の向上など、全ての子供の生涯発達における土台形成を支援する取組を行っています。 この取組の一貫として、 幼稚園や保育所等にお子様が通い始めるまでのご自宅等で育児をしている期間に、 保護者の就労等の有無にかかわらず、幼稚園や保育所等で子供を預かり、乳幼児期から他者と関わる場を提供することとしています。 東京都では、このような取組を「多様な他者との関わりの機会創出事業」として令和5年度より開始しています。
所得区分ごとの負担上限額自立支援医療の利用者負担は、御本人又は属する「世帯」の収入等に応じて、5つの区分の負担上限月額が設定されています。 生活保護…0円(負担はありません)低所得1 (区市町村民税非課税世帯で、御本人又は保護者の収入が年80万円以下の方)…負担上限月額2,500円低所得2 (区市町村民税非課税世帯で、御本人又は保護者の収入が年80万円を超える方)…負担上限月額5,000円中間所得層(区市町村民税課税世帯で、所得割が年23万5千円未満の方)…医療保険の自己負担限度額(高額治療継続者(「重度かつ継続」)の軽減措置及び育成医療の経過措置あり)一定所得以上(区市町村民税課税世帯で、所得割が年23万5千円以上の方)…公費負担の対象外(高額治療継続者(「重度かつ継続」)の経過措置あり)※医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する方)をもって、同一の「世帯」として取り扱います(
東京都障害者差別解消条例とは 目的 東京都では、障害を理由に困ったと感じることや悲しい思いをすることがなくなるよう、「東京都障害者差別解消条例」を定め、平成30年10月1日に施行しました。(正式名称は、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」です。) 障害の社会モデル この条例は「障害の社会モデル」という考え方に基づいて制定されました。障害者が日ごろ、生活しにくいと思うことは、心や体の障害のみでなく、社会にも見受けられる様々なバリア(障壁)によって生じているという考え方です。
「ひょっとしたら認知症かな?」 気になり始めたら自分でチェックしてみましょう。 ※ご家族や身近な方がチェックすることもできます。
都は、令和2年7月に事業廃止した一般社団法人ベビーライフより、団体が行った養子縁組あっせんに係る資料の一部(ケース数422件)を引き継いでいます。このたび、廃止された団体を通じて養子縁組された児童の出自を知る権利を保障するため、都が保有する実親の情報について、情報提供を希望する養親・養子の方への提供を行うこととしましたのでお知らせします。 都は、実親のうち連絡が取れる方に対して、養親・養子への情報提供の意向及び養親・養子との交流の意向について確認をします。 情報提供を希望する養親・養子の方は、本人確認書類等を添えて、情報提供依頼を都に行います。本人確認等の結果、団体を通じて養子縁組した方であることが確認できた場合は、実親の意向に基づいて情報提供を行います。 原則として、実親が情報提供に承諾している情報のみ養親・養子に提供しますが、生命・健康に関わる情報等、子供の健全な養育や、子供の出自を知
カラーユニバーサルデザインとは、多様な色覚に配慮して、情報がなるべくすべての人に正確に伝わるように、利用者の視点に立ってデザインすることです。 東京都では、カラーユニバーサルデザインを推進するため、必要な知識と配慮事項をまとめたガイドラインを作成しました。印刷物、ホームページ、案内サイン等を作成・変更する際には、このガイドラインを活用して、分かりやすい情報提供に努めてください。
○現在の認可保育所だけでは応えきれていない大都市のニーズに対応しようとする都独自の制度 ○大都市の特性に着目した都独自の基準(認証基準)を設定 ○企業の経営感覚の発揮により、多様化する保育ニーズに応えることのできる新しいスタイルの保育所を設ける 多様化する保育ニーズとは・・・ ●産休明けから預けたい ●退社の遅い人にも対応して欲しい ●送り迎えが便利な場所で預かって欲しい ●行政の目が届く保育所に預けたい ●安心できる料金で預かって欲しい ⇒東京から新しい保育に変えていきます! 民間企業を含む多様な事業者がサービスを競います。 ●全施設で0歳児からお預かりします。 ●全施設において13時間の開所を基本とします。 ●都が設置を認証し、保育の実施主体である区市町村とともに指導します。 ●保育所についての重要事項を随時情報提供します。 ●情報公開によりニーズにあった保育所が選べます。 ●利用者と
令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用する子供たちの利用料が無償化されます。 また、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちも対象になります。 【対象者・利用料】 ○幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無償化されます。 ・幼稚園については、月額上限2.57万円です。 ・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。 ※幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。 ・子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や区市町村によって償還払いの手続きが必要な場合がありますので、お住まいの区市町村にご確認ください。 ○0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。 【対象
「死にたい」といった深刻な悩みは誰にでも打ち明けているのではありません。これまでの関係から、あなたならば自分の悩みをさらけ出しても、きっと真剣に耳を傾けてくれるのではないかという思いから打ち明けているのです。 自殺の危険の高い人というのは、「死んでしまいたい」という気持ちと「助けて欲しい。苦しみを止めて欲しい」という気持ちの間で激しく揺れ動き続けているのです。最後の行動に実際に及んでしまうまで、この両極端の気持ちの間で激しく揺れ動き続けているのです。 そして、もう一度、生の側に引き戻して貰いたいと感じながら、ある特定の人を選んで、救いを求める絶望的な叫びを発しているのです。 「死にたい」と打ち明けられたときの対応の仕方について記します。 まず、徹底的な聞き役に回ることが初期には大切です。それは、簡単なようで、実際はとても難しいのです。本人の絶望感がひしひしと伝わってきて聞いている側が不安に
・東京都立(総合)精神保健福祉センターで編集・発行している東京都のこころの健康に関する広報誌です。 ・精神保健福祉に関する情報や精神保健福祉センター及び福祉局の事業内容を掲載しています。 ・年3回(6月、10月、2月)発行しています。 ・印刷版は3か所の精神保健福祉センター及び保健所・保健センター、都庁第一本庁舎3階の「都民情報ルーム」で配布しています。
東京都では、平成30年度から、待機児童対策としてベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)を実施しています。 本事業は、待機児童の保護者若しくは育児休業を1年間取得した後復職する保護者が、お子さんが保育所等に入所できるようになるまでの間、又は夜間帯保育を必要とする保護者が、本事業の参画事業者として東京都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者(下記参照)を利用する場合の利用料の一部を助成するものです。 本事業の対象者は、本事業を実施する区市町村(※1)にお住まいの方のうち、次の1から3のいずれかに該当する方で、 お住まいの区市町村から、本事業の対象者である旨の通知書を受け取った方(※2)です。 1 保育所等の0~5歳児クラスに相当する待機児童の保護者 2 0歳児で保育所等への入所申込みをせず1年間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕生日から 復職する保護者(復職日以降
精神保健福祉センターは、精神保健福祉法に基づき、国民の精神的健康の保持増進、精神障害者の自立と社会参加の促進のための援助を総合的に推進することを目的として、都道府県・政令指定都市に置くものとされ、都内には3カ所設置されています。 当センターは、港区、新宿区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区の10区を管轄します。また、精神障害者保健福祉手帳の審査実務等の東京都全体的な業務を行っています。
在宅の重度障害児及び特別障害者に対し、その障害によって生ずる特別の負担軽減を図るための手当給付制度です。西多摩福祉事務所では、西多摩郡の町村に居住する方々のこれらの手当の認定請求及び受給資格者の手当支給事務を行っています。 なお、新規申請及びその他の申請は、各町村の福祉担当窓口で行っています。 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方 ※上記はあくまで目安であり、正確な判定基準は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」を御覧ください。 [手当の受給(申請)ができない方] (1)年齢が20歳以上の方 (2)施設等に入所されている方 (3)当該障害を支給理由とする年金を受給されている方 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方 ※上記はあくまで目安
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成したマークです。 ヘルプマークの配布や優先席へのステッカー標示等を、平成24年10月から都営地下鉄大江戸線で、平成25年7月から全ての都営地下鉄、都営バス、都電荒川線、日暮里・舎人ライナーで開始し、さらに、平成26年7月からゆりかもめ、多摩モノレール、平成28年12月から、都立病院へと拡大して実施しています。 また、平成26年7月から民間企業への働きかけも実施しています。 ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席を譲る、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。
東京都児童相談センター事業課事業調整担当 〒169-0074 東京都新宿区北新宿四丁目6番1号 東京都子供家庭総合センター6階 電話:03-5937-3070 / FAX:03-3366-6034
東京都では、物価高の影響を受けやすい低所得世帯に対し、国産の米や野菜などの食品と引き換えることができる「東京おこめクーポン」の配付を実施しました。 ※本事業(クーポンの配付、食品の申込、配送、再配達等)は終了いたしました。 ※食品の保管について 届いたお米につきましては、おいしく食べていただくために、室内の涼しいところにて保管してください。 なお、本事業は終了しており、届いた食品の交換・再送は行っておりません。 対象世帯 都内区市町村の住民基本台帳に記録されており、(1) (2)のいずれかに該当する世帯 (1) 令和4年度住民税非課税世帯 令和4年9月30日(基準日)時点において、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯 (2) 家計急変世帯 令和4年1月以降12月までに予期せず収入が減少し、世帯員全員の年間収入見込額または年間所得見込額が住民税非課税相当となった世帯 ※ (1)
1:新規申請先(新しく給付金の申請を行う場合) https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1692073085568 2:変更申請先(申請済みの住所・氏名・電話番号・メールアドレスに変更が生じた場合) https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1698150368475 3:支給決定後の必要書類提出先(東京都からの支払案内受領後、必要書類を提出する場合) https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1706756420078 目的児童発達支援事業等を利用する第2子以降の保護者の自己負担を、世帯収入に関わらず無償化することで 安心して子育てできる環境
018(ゼロイチハチ)サポート(令和6年度も引き続き実施します) 都内に在住する18歳以下の子供に対し、 一人当たり月額5,000円(年額6万円)を支給することで 学びなど子供の育ちを切れ目なくサポートし 「子育てのしやすい東京」を実現します。 ※令和5年度のご案内です。 018サポート・チラシ(PDF:1,428KB) 018サポート・ガイド(PDF:1,184KB) 018サポート・ポスター(PDF:1,257KB) 以下のいずれにも該当する子供が対象です。所得制限はありません。 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方令和6年度中に都内に住所を有する又は有していた方(原則) ※各月1日時点の在住状況を確認します。 ※令和6年度中に出生した方、都内に転入した方、都外に転出した方も対象となります。 令和6年度に新たに対象となる方の申請は、6月中旬から開始する予定です
「子育て応援とうきょうパスポート事業」は、東京都が、子育てを応援しようとする社会的機運の醸成を目的として推進している事業であり、企業・店舗等が、子育て世帯や妊娠中の方がいる世帯に対して、様々なサービスを提供する仕組みです。 ○都は、子育て世帯や妊娠中の方がいる世帯にパスポートを交付し、本事業に協賛する企業・店舗等(以下、「協賛店等」という)で提示することによってサービスを受けられます。
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