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知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方 | 政府広報オンライン
自筆証書遺言書保管制度は、自身で作成した遺言書を法務局が保管します。紛失や消失、改ざんや隠匿のお... 自筆証書遺言書保管制度は、自身で作成した遺言書を法務局が保管します。紛失や消失、改ざんや隠匿のおそれがなく、遺言者の死後に法務局が相続人に遺言書の保管を通知します。円満で円滑な相続のためにもぜひ利用をご検討下さい。【字幕付】 ナレーション:貫地谷しほり 1遺言書にはどんな種類があるの? 個人が亡くなった後の財産は、遺言書がなくても法定相続によって相続がされますが、「法定相続人以外にも財産を残したい人がいる」「不動産を特定の相続人に相続させたい」「遺産分割で争いになるのを避けたい」等という意思や想いがある場合、遺言書が必要です。一般的に用いられる遺言書として、遺言者自らが手書きで書く「自筆証書遺言」と、公証人(※1)が遺言者から聞いた内容を文章にまとめ公正証書として作成する「公正証書遺言」があります(※2)。 ※1:公証人は、公正証書の作成、定款や私文書の認証などを行う公務員。 ※2:このほ
2020/09/19 リンク