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2020年4月の民法改正。不動産会社と売主はしっかり理解しないと困ることに
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2020年4月の民法改正。不動産会社と売主はしっかり理解しないと困ることに
2020年4月1日に民法が改正される。民法全体の大改正ではなく、債権法と言われる売買契約や不法行為に関... 2020年4月1日に民法が改正される。民法全体の大改正ではなく、債権法と言われる売買契約や不法行為に関する規定を大幅に見直し、売買契約における瑕疵担保責任という概念に代わって新たに「契約不適合責任」という概念が導入されることになる。これは不動産の売買契約にもとても大きな影響を与えることになる。 これまで、民法第570条などによって、瑕疵担保責任=商品に何らかの瑕疵(きず、欠陥、不適合などのトラブル)があれば売主がその責任を取らなければならないという文言通りの規定が存在しており、①売買の目的物に普通の注意を払っても発見できないような「隠れた瑕疵」がある場合には、②売主は損害賠償の責を負うか、瑕疵が重大で契約の目的が達せられないときは契約解除され、③瑕疵の発生については引渡し後何年という制限もなく(実際は民法の債権消滅時効により10年で消滅し瑕疵発見後は1年以内に請求しなければならない)、④売