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相続時精算課税制度は令和5年度税制改正でどう変わった? - 辻・本郷 相続センター | 北海道から沖縄まで全国対応 - 相続税申告年間4,821件
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相続時精算課税制度は令和5年度税制改正でどう変わった? - 辻・本郷 相続センター | 北海道から沖縄まで全国対応 - 相続税申告年間4,821件
令和5年度税制改正では、相続・贈与に関して大幅な変更が加えられました。今回は相続時精算課税制度につ... 令和5年度税制改正では、相続・贈与に関して大幅な変更が加えられました。今回は相続時精算課税制度について概要をふまえ、どのような変更があったのかをご紹介いたします。 生前贈与に関する変更点については別記事『生前対策をムダにしない!令和6年以降の贈与で気をつけたいポイント』にまとめていますので、お子さんやお孫さんへの贈与について検討中の方はあわせてご確認ください。 池袋事務所 相続時精算課税制度の概要まず、相続時精算課税制度とはどんなものか概要をご説明します。 どんな人が制度を利用できる?60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫に対して財産を贈与した場合に選択できる制度です。 累積2,500万円までの贈与が非課税になるこの制度を利用すると、累積2,500万円までの財産の贈与に贈与税が課税されません。ただし、贈与者に相続が発生した際、相続財産に持ち戻して相続税を課税することになります