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国が定める「ステマ」の基準は 消費者庁が案を公開 意見募集スタート
消費者庁は1月25日、ステルスマーケティング(ステマ)の法的定義と運用基準の案を公開し、意見募集を始... 消費者庁は1月25日、ステルスマーケティング(ステマ)の法的定義と運用基準の案を公開し、意見募集を始めた。資料は政府情報サイト「e-Gov」で閲覧できる。募集期間は2月23日まで。 告示によると、ステマとは「事業者が自己の供給する商品または役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」のこと。 運用基準案では、「広告主が表示内容に関与したか」「広告であることが明確か」の2点について、判断基準を提示している。 広告主が表示内容に関与したかどうかが基準 ステマ規制においては、広告主となる事業者が表示内容の決定に関与したか否かを規制対象の判別基準の一つとする。関与があったと判断するのは以下のようなケース。 事業者自らが表示している場合 事業者自らが表示しているにもかかわらず、第三者の表示のように見せる場合 第三者に依頼してSNSやE
2023/01/30 リンク